2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
(藤野委員「一月二十一から二十六」と呼ぶ)一月二十二日から二十六日にかけて、血液検査を含むエックス線検査、心電図検査、尿検査等を実施したところでございます。
(藤野委員「一月二十一から二十六」と呼ぶ)一月二十二日から二十六日にかけて、血液検査を含むエックス線検査、心電図検査、尿検査等を実施したところでございます。
○藤野委員 報告書には、一月二十一日に「血液検査、心電図検査及び尿検査を実施した上で」となっていまして、その結果が一月二十八日にこの方に知らされているんですね。 いずれにしろ、じゃ、二十八日以降はやられていないということですか。
この犯罪を立証するためには、被害時において尿検査あるいは血液検査をするという初動の対応が極めて重要となっております。一般的に、被害者、地域的な問題もあってワンストップセンターや病院ではなくて警察に駆け込む、まあ地域の交番に駆け込むというケースが多いとされております。 しかしながら、この警察署における初動対応が十分ではないのではないかという指摘もなされております。
○福島みずほ君 ただ、被害者あるいは女性の中には、尿検査をすべきであるとか、そういう知識そのものが非常にまだ不足をしています。 是非、大臣、現場の警察にそういうしっかり、必要があれば、あるいは様子を見て尿検査をする、尿検査はどうですかとか、証拠の採取をするなど、マニュアルを作り、徹底していただきたい。いかがでしょうか。
○副大臣(橋本岳君) お尋ねの点でございますけれども、私どもの把握しているところによれば、平成二十八年二月十九日に、昼に被告人が施設に退職届を提出し退職をし、同日夜に相模原市が緊急措置入院を実施した後の尿検査の結果、大麻成分が陽性であった、このことは承知をしております。
二次検査では再度の超音波、血液、尿検査が行われ、さらに、ガイドラインに照らし必要と医師が判断、患者も合意した場合、甲状腺の組織や細胞を注射器で吸い取って顕微鏡で分析する穿刺細胞診へ進み、結果、悪性ないし悪性疑いとなった人数が報告されます。
そうしたら、まあ、尾行されているんじゃないかとか、見回りされているんじゃないかとか、あるいは職務質問を受けたら、あっ、あなたは薬物使用を犯したことがありますね、だったらちょっと任意で尿検査してくださいというようなことも起こり得るわけですよ。だったら、本当に一旦措置入院したらずっと警察に未来永劫死ぬまで見張られるんじゃないかという不安は払拭できないじゃないですか。
親切ごかしに大きなお世話というか、通知をすれば、薬物使用に関しては、その人が例えば歩いている、職務質問を受ける、あなた誰々さん、A子さんですねと、Aさんですねというふうになったら、そこで尿検査をするので来てくださいと言われかねない。もうそこから身動きできなくなっちゃいますよ。
検査の向上に向けて、我々は検査をするだけの人間と言いましたけれども、検査方法も変わっていまして、尿検査だけではわからない、そういったドーピングの方法もふえていますので、血液検査を行う機会もふえています。 私自身医師ですので、私自身も採血もできますし、私自身が立ち会いでなければ血液検査も行われなかった時代もあったんですけれども、それであると医師の確保の作業がまた大変なんですね。
さらに、最近救急車が忙しいということで、私も非常に興味を持っているんですけれども、トイレが電波につながると、毎日自然に尿検査をしてもらって、倒れる前に携帯電話に、このまま放っておくと一カ月以内に救急車で運ばれるかもしれないので早く病院に行ってくださいと教えてくれるような、そんな人の命を守るようなシステムも電波でできるということで、ますますこの電波の利用価値、または電波への期待が非常に高まっているわけでございます
○中根(康)分科員 次に、胃がんのことについてお尋ねをしてまいりたいと思いますけれども、胃がんの原因の多くがピロリ菌であるということは、もう皆さん御案内のとおりでありますけれども、このピロリ菌を除去するだけで胃がんはかなり減らすことができるわけでありまして、ピロリ菌の検査は尿検査などで可能で、とても簡易、簡単なものであるわけでありますので、ぜひ、例えば中学校の三年生とか二年生とか、どこかの学年を定めて
そして、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会におけるドーピング検査の関係で、今、ドーピング検査というのは、基本的には尿検査を行います。九十ccの尿をとって、そしてそれを調べるわけでありますけれども、今、血液検査によるドーピング検査、これを世界アンチ・ドーピング機構がどんどんやれと。日本は、血液によるドーピング検査が、まだまだ少ないということが指摘されているわけであります。
○伊東(信)委員 ドーピング検査というのは、簡単に言いますと、尿検査か血液検査なんですね。私自身は医師でして、昔はメディカル・ドーピング・コントロール・オフィサーという資格があったんですけれども、なくなりまして、いわゆるトレーナーの方、コーチの方、協会の方を含めて、全てドーピング検査の委員として、DCO、ドーピング・コントロール・オフィサーとなっておるんです。
その前提といたしまして、やはりある一定の時期あるいは幅を持った時期に懐胎をしていないということの証明が必要でございまして、今回、尿検査によってそのような手法を取るわけでございますが、そういった技術の進歩も今回の見直しの一つの背景ということが言えようかと考えております。
○仁比聡平君 つまり、この尿検査という、今日においては、信頼できるし、かつ簡便にもなった、比較的安価にもなったというこの技術の発展によってそうした扱いができるようになった、そうした法になったということなんですよね。
覚醒剤犯罪の取調べに当たって、尿検査の結果だけで有罪にはできるわけでございますけれども、検事さんはあくまで自白を取ろうと頑張られるそうだというふうにジョンソンさんは分析をされております。 そして最後、第五番目でございますけれども、裁判官は自白のない事件は疑わしいと考えるなど、刑事司法関係者全員が自白こそ証拠の王様と考えているからではないかというふうにジョンソンさんは分析をされておられます。
そのため、保護観察所におきましては、専門家に開発していただきました専門的処遇プログラム、これは認知行動療法を母体とするものですが、そういうプログラムとか、あるいは簡易薬物検出検査、我々は尿検査とか呼んでいますが、それを継続的に実施しているところであります。
ドーピング検査というのは、試合が、競技が終わった後、無作為に人を決めて居残っていただいて、そして尿検査をするというもので、かなりの拘束時間がとられたりするわけなんですね。
同時に、そこで、簡易薬物検査、尿検査をして、陽性反応が出なければいいし、出れば、警察だとか検察庁と相談してまた服役してもらうという措置についてもやらなければならない。これが終わってからも、フォローアップということについても、月一回のペースで任務としては続くわけなんですよ。これは最長五年になりますからね。
この特定健康診査では、保健指導の対象となります生活習慣病のリスクの高い方を判定するという観点から項目を設定してございまして、具体的には、腹囲、身長、体重などの身体計測、あるいは血圧測定、血糖や脂質などの血液検査、尿検査、それから喫煙歴などを把握するための質問書などのデータを定めております。
その特定健康診査では、保健指導の対象となる生活習慣病のリスクの高い方を判定するという観点から健診項目を設定しておりまして、具体的には、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準、厚生労働大臣告示において、腹囲、身長、体重等の身体計測、血圧測定、血糖や脂質などの血液検査、尿検査、喫煙歴等を把握するための質問票などが定められているところでございます。
○尾立源幸君 大臣からもその必要性について、二〇二〇年までに七百人から七百五十人というような具体的な数字もいただいておりますけれども、我々委員会でも税関の視察に羽田空港等々にも行かせていただいておりますけれども、本当に全件調査ができれば、怪しいなと思う人を、一番いいんでしょうけど、そうもいかないし、また、一人の怪しい人がいれば、その人をしっかり囲んで業務の持ち場を離れて例えば尿検査をするだとかいろいろ